栄区視覚障碍者福祉協会は、6月例会終了後、視覚障碍者の投票についてのお願い書を栄区選挙管理委員会に提出してきました。内容は以下の通りです。
1、点字投票の器具、点字投票用紙などのご準備を、確実にお願いします。
公職選挙法第47条、投票に関する記載については、政令で定める点字は文字とみなすとなっています。
2、候補者名を読んでいただく際の音量は、大きすぎず、小さすぎず、適正に願います。
公職選挙法第48条、身体の故障により、自ら当該選挙の公職の候補者の氏名、または名簿届出政党等の名称及び略称を、記載することができない選挙人は、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができるとなっており、更にその2に、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、当該選挙人の投票を補助すべき者二人を、その承諾を得て定め、その一人に投票の記載をする場所において、投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、または名簿届出政党等の名称もしくは略称を記載させ、他の一人をこれに立ち会わせなければならないとなっています。
3、視覚障碍者の誘導の基本と、視覚障碍者についての基本的な知識を、習得していただきたい。
公職選挙法によれば、同行者は投票所内に入ることができず、投票立会人二人に補助を依頼することになっています。
たまたま、上記願い書を提出した日の午後に、栄区役所で、立会人の方々への説明会が予定されており、「この件についても話します」と総務課長さんがおっしゃっていました。
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